最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3606 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋正義の上告趣意第一点は、第一審判決に対する非難であつて、原判決
に対する攻撃ではないし、また、同第二点乃至第四点は、勾留又は保釈に対する非
難であつて、判決に対する攻撃とは認められないから、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年三月三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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