大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3606 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋正義の上告趣意第一点は、第一審判決に対する非難であつて、原判決

に対する攻撃ではないし、また、同第二点乃至第四点は、勾留又は保釈に対する非

難であつて、判決に対する攻撃とは認められないから、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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